ガバナンス内部統制
当社は多くの株主の皆様の負託に応え、且つ従業員、取引先、債権者、地域社会などの多岐にわたるステークホルダーを重視する経営を行いつつ、会社の永続性と中長期的な企業価値の向上を通じて株主価値の最大化を目指します。これらを秀明・公正かつ迅速に実現させるためのシステムがコーポレートガバナンスであり、当社は経営の最重要課題の一つとして、経営環境に適合したコーポレートガバナンスの充実・強化に取り組みます。
内部統制システムに関する基本的な考え方及び整備・運用
当社では、「社是」「理念」「わたしたちの行動指針」等を策定し、子会社を含め健全な企業風土を醸成しており、内部統制システムに関する基本方針を以下のとおり定めております。当社は、この基本方針に基づく内部統制システムの整備・運用状況を絶えず評価し、必要な改善措置を講じます。なお、この基本方針についても、環境変化等に応じた見直しを行い、内部統制システムの整備・運用における実効性を向上してまいります。
- 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
i) 法令定款違反行為を未然に防止するための企業倫理の向上・法令遵守を基本に置いた企業行動規範を「わたしたちの行動指針」として定め、当社及び当社子会社にコンプライアンス推進活動を実施しております。
ii) 法令・定款及び社会倫理に反する行為又はこれらの疑いのある行為については、当社及び当社子会社の使用人その他の従業員が直接会社に通報、相談することを可能とする「企業倫理改善提案窓口」を設置しております。 また役員で構成される「企業倫理委員会」等を随時開催し、提案者保護を含め、部門では対応できない重要案件の対応方針の決定、該当部門への改善指示を行い、コンプライアンスの遵守状況について確認する体制としております。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務執行に係る情報については、文書帳票管理規程に基づき保存・管理することとし、必要に応じて10年間は閲覧することができる体制としています。
3. 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
i) 当社及び当社子会社は、主要な業務執行に係るリスクを認識し、担当部門が専門的な立場から管理責任者設け、会議を主催し、損失の危険を未然に防止する体制としております。
ii) リスク管理体制の基礎として、リスク管理規程を定め、個々のリスクについての管理責任者を決定し、リスク管理体制を整備しております。また、不測の事態が発生した場合は、管理本部内に社長を本部長、副社長または担当役員を副本部長とする対策本部を設置し、顧問弁護士等と協議のうえ、損害の拡大を防止し、損失を最小限に止める体制としております。
4. 当社及び当社子会社の取締役の職務執行が効率的に行われることを確保するための体制
i) 体制の基礎として取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適時に臨時取締役会を開催しております。また、重要事項の決定については、職務執行の効率性を高めるため事前に執行役員以上が参加する経営会議・SED(営業・技術・開発)会議において議論を行い、その審議を経て執行決定を行う体制としております。
ii) 海外事業においては、北米・中国・アジアの各地域に統括役員を配置し、各地域の自律完結と業務の効率化をはかる体制としております。
iii) 取締役会の決定に基づく業務執行については、「役員職務分掌等分担表」、「組織規程」、「職務分掌規程」、「関係会社管理規程」に基づき、その責任者及び執行を定めるものとしております。
iv) 執行役員制度をとることにより、執行役員への権限委任の明確化と取締役の監督機能の強化を図り、経営のスピードを保ちながら、取締役の職務執行が効率的に行われる体制としております。
5. 当社及び当社子会社からなる企業集団における業務の適正性を確保するための体制
i) 当社の取締役会及び代表取締役は、当社の経営ビジョン・経営方針を定め、当社及び当社子会社に周知徹底させ、当社及び当社子会社に適用する「わたしたちの行動指針」を基礎とし、コンプライアンス体制を確立しております。
ii) 当社は、当社子会社の業務執行及び経営の重要事項に関しては、「関係会社管理規程」に基づき事前承認または報告を求めるものとしております。また当社子会社の業務執行の決定に関する権限等を明確にし、業務執行の適正性を確保しております。
iii) 役職員が当社及び当社子会社における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重大な事実を発見した場合は、直ちに「企業倫理改善提案窓口」に通報し、「企業倫理委員会」等は調査結果並びに対応策を取締役会に報告する体制としております。
iv) 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対しては、組織全体として毅然とした態度で対応し、取引関係その他一切の関係を持たない体制を整備しております。
v) 当社及び当社子会社の業務の適正性を確保するため、当社の内部監査室が定期的に業務監査を行う体制としております。
6. 監査役の職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する体制、及びその使用人の取締役からの独立性、及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
i) 監査役からの要請に応じて、専任または内部監査部門と兼任する監査役の職務を補助すべき使用人を配置するものとし、当該使用人は監査役の職務を補助する業務に関し監査役の指揮命令下に置くものとしております。当該使用人の異動、処遇(人事評価を含む)、懲戒等の人事事項については、監査役会と事前に協議を行い、同意を得た上で決定する体制とし、取締役会からの独立性を確保しております。
7. 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、その他の監査役への報告に関する体制及び監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
i) 監査役は、当社及び当社子会社の取締役会・経営会議その他重要な会議に出席できるものとしております。また監査役の求めに応じて、各種会議の開催通知ほか必要な情報を監査役に提供することとしております。
ii) 当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人は、「監査役監査基準」、「監査役報告基準」の定めるところにより、基準に記載された事項や会社に著しい損害が発生するおそれがある事実を発見した場合等について監査役に報告する体制としております。また、監査役は、これらにかかわらずその必要に応じ随時に、当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対し報告を求めることができる体制としております。
iii) 当社は、監査役に対し報告を行った当社及び当社子会社の取締役・執行役員及び使用人に対して、不利益な取り扱いを行うことを禁止し、その旨を当社及び当社子会社の役職員に周知徹底しております。
iv) 監査役は、その監査の実施に当たり必要と認めるときは、弁護士・公認会計士その他の外部アドバイザーを任用することができることとしております。
v) 当社は、監査役の職務の執行について会社法第388条に基づく費用又は債務について、担当部門において審議のうえ、当該費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに処理を行うこととしております。
8. 財務報告の信頼性を確保するための体制
i) 当社は、財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法第24条の4の4に規定する内部統制報告書の有効かつ適切な提出のため、代表取締役社長の指示のもと、管理本部を中心として、内部統制システムの構築を行い、その仕組みが適正に機能することを継続的に評価し、必要な是正を行います。また、内部監査室は内部統制の整備、運用状況の評価を行います。
反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
当社は社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力に対して毅然とした姿勢を貫くことを基本方針とし、反社会的勢力との関係断絶をコンプライアンス規程に定めております。また、警察など関連する外部機関と連携を図っております。
その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項
当社は、金融商品取引法ならびに上場証券取引所が定める「上場有価証券の発行者の会社情報の適時開示等に関する規則」 (以下「適時開示規則」という)により適時開示が求められる有価証券の投資判断に重要な影響を与える会社情報については公表すべき重要情報と位置づけ、株主や投資家などのステークホルダーに対し、迅速、正確かつ公平な開示に努めております。
当社は東京証券取引所の適時開示規則を遵守すると同時に、TDnetを通して重要情報の適時開示を行うほか、報道機関への公表及び当社ホームページへの開示情報の掲載など、適時適切な開示に努めております。インサイダー情報の管理につきましては、「インサイダー取引防止規程」を制定しており、役職員に周知徹底すると同時に、情報管理責任者を定め、適時開示に係る社内の統括を行っています。